後見等開始の審判申立ておよび成年後見人選任の手続きについて解説していきます。
弁護士は、代理人として申立てを行うだけでなく、成年後見人候補者となり、成年後見人に選任されることが多いと思います。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で物事を判断する能力や意思を表明する能力が十分ではない方を支援し、権利の擁護を図るための制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度(後見、保佐、補助)
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じてどの制度を利用するかを選択できるようになっています。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象となる本人 | 判断能力が全くない | 判断能力が特に不十分 | 判断能力が不十分 |
申立についての本人の同意 | 不 要 | 不 要 | 必要 |
取消権・同意権 | 日常の買い物など生活に関する行為以外の法律行為 | 民法13条1項各号所定の法律行為 | 審判所定の法律行為(民法13条1項に規定する行為の一部に限る) |
取消権・同意権付与の手続 | 後見開始の審判 | 保佐開始の審判 | 同意権付与審判(本人の同意必要) |
代理権 | 財産に関する全ての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
代理権付与の手続き | 後見開始の審判 | 代理権付与の審判(本人の同意必要) | 代理権付与の審判(本人の同意必要) |
民法13条1項各号所定の法律行為とは
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 相手方が提起した訴訟への応訴や,離婚・認知などの裁判(人事訴訟)は,保佐人の同意がなくてもすることができます。
- 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
- 贈与を受ける場合は、保佐人の同意は不要です。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 被保佐人が遺産分割協議をするには,保佐人の同意が必要です。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
- 民法第602条には、
- ①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借は10年
- ②その他の土地の賃貸借は5年
- ③建物の賃貸借は3年
- ④動産の賃貸借は6か月
- と定められており、賃貸および賃借のいずれの場合においても、これらの期間を超える契約をするには、保佐人の同意が必要となります。
- 民法第602条には、
参照:https://www.courts.go.jp/otsu/vc-files/otsu/file/kouken25hosaninQandA-0402.pdf
後見開始の審判と成年後見人の職務
後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって事理を弁識する能力を欠く常況にある方を保護するため、家庭裁判所が成年後見人を選任する手続きです(民法第7条)。
事理を弁識する能力を欠く常況にある方とは・・・
- 自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている方
- 日常的に必要な買い物もできず、誰かに代わってやってもらう必要がある方
選任された後見人には、広範な代理権と取消権が付与され、原則として本人の財産に関する全ての法律行為を本人に代わって行うことができます。ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は、本人が自ら行うことができ、成年後見人が本人の行為を取り消すことはできません(民法第9条)。
成年後見人は、主な職務として、本人の財産の管理、治療及び介護等に関する契約の締結などを行います。また、成年後見人には、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮する義務(身上配慮義務)や自己の財産におけるのと同一の注意義務(善良な管理者の注意義務)などがあります。
保佐開始の審判と保佐人の職務
保佐開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって事理を弁識する能力が著しく不十分な方を保護するため、家庭裁判所が保佐人を選任する手続きです(民法第11条)。
事理を弁識する能力が著しく不十分な方とは・・・
- 日常的に必要な買い物程度は自分ひとりで行うことができるが、不動産の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な財産行為は自分ひとりではできない方
保佐人は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活の状況に配慮しながら、家庭裁判所から保佐人に付与された同意権(民法13条1項各号所定の法律行為)を行使して本人に対して適切に同意を与えたり、本人に不利益な行為を取り消すなどの行為を行います。
そして、当事者の申立てに基づいて家庭裁判所が定めた特定の法律行為については、代理権を行使する場合がありますが、この代理権の付与に際しては本人の同意が必要です。
補助開始の審判と補助人の職務
補助開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって事理を弁識する能力が不十分な方を保護するため、家庭裁判所が補助人を選任する手続きです(民法第15条)。
事理を弁識する能力が不十分な方とは・・・
- 自己の財産を管理・処分する場合に、自分ひとりで行うのではなく、援助を受けたほうがよい方
- 重要な財産行為は、自分ひとりでできるかもしれないが、判断を誤って不利益を被る可能性があるので、本人を保護するために、誰かに代わってやってもらったほうがよいという程度の方
補助人は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活の状況に配慮しながら、本人に対し適切に同意を与え、本人に不利益な行為を取り消すなどの行為を行います。
保佐人とは異なり、補助人が同意権を行使するためには、個別に同意権付与の審判を受けなければならず、同意権の付与に際しては本人の同意が必要です。
保佐人は民法13条1項各号所定の法律行為全部に対して同意権が付与されますが、補助人は民法13条1項各号所定の法律行為のうちで家庭裁判所から必要と認められた行為に関して同意権が付与されるという点が大きく異なります。
また、家庭裁判所が定めた特定の法律行為についての代理権(重要な財産行為の一部に限ります。)を行使する場合があります。補助人は、この代理権に対応した限度内で本人の財産の管理権を有することになりますが、代理権の付与に際しては本人の同意が必要です。
任意後見制度
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助する制度です。「任意後見契約」を事前に公正証書によって締結し、期日、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、契約に定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
後見等開始の審判申立ての管轄、申立人、成年後見人等候補者
管轄裁判所
申立てをする裁判所は、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立時に、本人はA市に住んでいるが、申立人となる近親者がB市在住・後見人候補者である弁護士の事務所所在地がB市であるため、後見人選任後に、本人がB市の施設に入居することを予定している場合などは、A市を管轄する家庭裁判所ではなく、最初からB市を管轄する家庭裁判所に申立てをします。(申立時に、上申書でその事情を説明し、入居予定施設の資料等も添付します。)
後見等開始の申立ては誰が行うのか
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人・補佐人・補助人、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。
4親等以内の親族は、主に以下の方々が該当します。
- 親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫
- 兄弟姉妹、おじおば、甥姪、いとこ
- 配偶者の親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫
- 配偶者の兄弟姉妹、おじおば、甥姪、いとこ
依頼者が、弁護士が成年後見人等に就任することを希望している場合でも、申立代理人として申立てをして大丈夫なのですか?
成年後見人等候補者が依頼者であろうと弁護士であろうと、弁護士が代理人として申立てを行うことに問題はありません。
誰が成年後見人等になるのか
成年後見人は、家庭裁判所が職権で選任します(民法第843条)。
申立人は、申立書に成年後見人等候補者の氏名を記入することによって、選任についての希望を述べることができます。
しかしながら、家庭裁判所は本人の権利擁護を第一に考え、本人に必要な支援や財産状況をふまえて、最も適切であると判断した人を選任します。その結果、申立人の希望どおりの候補者が成年後見人等に選任されるとは限りませんので注意が必要です。
東京家庭裁判所のサイトには、どのような場合に候補者以外の人を後見人等に選任するのかについて説明がありますので参考にしましょう。
Q 後見人等に候補者以外の方が選任されたり,監督人が選任されたりするのはどのような場合ですか。
A 次のいずれかに該当する場合は,候補者以外の方を後見人等に選任したり,監督人を選任したりする可能性があります。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買が予定されているなど,申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について,監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算の可否等について第三者による調査,確認を要すると判断された場合
(6) 従前,後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合
(7) 年間の収入額及び支出額が過大であったり,年によって収支に大きな変動が見込まれたりなど,第三者による収支の管理を要すると判断された場合
(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立時に提出された財産目録や収支予定表の記載が十分でないことなどから,後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資等)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しいと判断された場合
(14) 本人について,訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要すると判断された場合
* 上記(1)から(15)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を後見人等に選任したり,候補者を後見人等に選任した上で監督人を選任したりする場合があります。
引用元:東京家庭裁判所後見センター よくある質問
また、申立人の希望した候補者が成年後見人等に選任されなかった場合でも、家庭裁判所に対して不服申立てをすることはできません(不服申立ての対象は、家事事件手続法123条に規定する項目に限られており、誰を成年後見人等に選任するかという事は不服申立ての対象外です)。
候補者が弁護士の場合はほぼ希望どおりに選任されますが、候補者が親族などの場合は希望どおりに選任されず、代わりに弁護士などの専門家が選任されることがよくあります。
この点を依頼者によく説明して理解を得ておかないと、希望どおりに選任されなかった場合にトラブルになりますので気をつけましょう。
なお、以下の欠格事由に該当する者は成年後見人等になることはできません(民法第847号)。
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された者
- 破産者(復権していない場合)
- 本人に対して訴訟をしている者や訴訟をしたことのある者、これらの者配偶者や直系の血族
- 行方不明者
成年後見人等の任期と依頼者が成年後見人等に就任することについて
成年後見人等には、任期の定めがありません。申立てのきっかけとなった問題(遺産分割や自宅不動産の売却など)が解決したからといって、そこで終了とすることはできません。基本的には、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで成年後見人等の職務(任期)は続きます。
仕事が忙しく、後見事務が負担になってきたなどの安易な理由では辞任することができませんので、依頼者自身が成年後見人等に選任されることを検討されている場合は、裁判所発行の成年後見人ハンドブック等を熟読いただいたうえで、成年後見人等の職務内容について具体的に説明し、長期に渡ってその職務を遂行していくことが本当にできるのかどうかをシビアに判断してもらう必要があります。
申立ての取り下げ
申立てをした後は、家庭裁判所の許可を得なければ、申立てを取り下げることはできません。
後見開始の審判申立書の作成
申立てに際して、家庭裁判所に提出する書類について詳しく解説していきます。
なお、ここでは、「後見」「保佐」「補助」のなかでも、特に「後見」の開始申立てについて解説します。どの制度を利用する場合でも、基本となる書類はほぼ同じですが、「保佐」「補助」を選択する場合は、家庭裁判所のホームページなどで必要書類をご確認下さい。
申立てに必要な書類等一覧
申立てに必要な書類等は主に以下のとおりです(裁判所によって多少異なりますので、必ず管轄裁判所のホームページなどを確認して下さい)。
なお、重複する書類は1通で足ります。戸籍謄本や住民票の原本還付を希望する場合は、コピーを添付しましょう。
各書類の中で、青色になっているものは、クリックすると詳しい説明にジャンプします!
- 申立書
- 収入印紙、切手
- 申立用の収入印紙800円
- 後見登記手数料用の収入印紙2600円
- 切手は、裁判所によって必要な金種・枚数が異なります。管轄裁判所のホームページに記載されていることもありますが、不明な場合は管轄裁判所にお問い合わせ下さい。
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
- 本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
- 成年後見人候補者の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
- 本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
- 本人情報シート写し
- 本人の健康状態に関する資料
- 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
- 本人の財産に関する資料
- 本人の収支に関する資料
- 親族に関する資料(必須ではありませんが、添付したほうが審理がスムーズに進みます。)
申立書
基本となる書式や記載例は、こちらの最高裁判所の書式ページに掲載されているとおりです。
ただし、各地の裁判所によって、必要とされる書類が多少異なる場合があります。後見申立てに関しては、多くの裁判所でハンドブックや書式、記載例がホームページに掲載されていますので、そちらもあわせて確認して下さい。
- 申立書
- 弁護士が成年後見人候補者となる場合、記載する住所は弁護士個人の住所ではなく、事務所の住所となりますので間違えないようにしましょう。なお、「本人との関係」欄では「親族外」にチェックをして、「弁護士」と記入します。
- 申立事情説明書
- 基本的に近親者である依頼者に記入してもらいます。
- 後見人等候補者事情説明書
- 依頼者が候補者の場合は、依頼者に記入してもらいます。
- 弁護士が候補者の場合は、この書類は提出不要です。申立書の「成年後見人等候補者」欄に記入するだけで足ります。
成年後見開始申立は、一般の方が自分で手続きをすることも多いので、各地の家庭裁判所に丁寧なガイドブック等が準備されています。また、各弁護士会ホームページにも情報が掲載されていることが多いのではないでしょうか。
今後、申立書作成に際して特に注意すべき点がありましたら、その都度、記事を更新していく予定です。
成年後見人候補者の資格証明書
成年後見人候補者を誰にするのかによって必要な書類が異なります。
弁護士が成年後見人候補者の場合は、添付書類は必要ありません。
- 依頼者(個人)の場合は、
- 住民票謄本(個人番号表示なし)または戸籍の付票(どちらも発行から3ヶ月以内のもの)
- 本人との関係が住民票からは分からない場合は、本人とのつながりが分かる戸籍・除籍等の謄本
- 依頼者(法人)の場合は、
- その法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書・発行日から3ヵ月以内のもの)
本人の診断書および本人情報シート
診断書は、本人のかかりつけの病院や、入院先の担当医師に依頼して診断書を作成してもらいます。
本人情報シートは、担当ケアマネージャー等に記入してもらうことになります。
最高裁判所によって、「成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引」と、記入用の書式が作成され、公開されています。
下のボタンからもダウンロードができますので、医師やケアマネージャー等にお渡しして記入をお願いしましょう。
本人の健康状態に関する資料
本人の健康状態に関する資料として、以下の書類などを提出します。
- 介護保険認定書写し
- 療育手帳写し
- 精神障害者保健福祉手帳写し
- 身体障害者手帳写し
本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
いわゆる「登記されていないことの証明書」は、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局窓口で取得できます。
申請は誰が行うのがよいか
申請ができるのは、本人、本人から委任を受けた代理人、本人の4親等以内の親族、本人の4親等以内の親族から委任を受けた代理人の4パターンですが、現実的には以下の二択になります。
- 本人の4親等以内の親族である依頼者が自分で申請する。
- その依頼者から委任を受けて、法律事務所が申請する。
さらに具体的には、以下のうちどれかの方法で行うのがスムーズです。
- 依頼者自身に、最寄りの法務局に出向いて申請してもらう。
- 依頼者の代わりに郵送申請の手配をする。(こちらで依頼者の名前で申請書に記入し、依頼者の自宅宛の返信用封筒を同封します。)
- 依頼者から委任状をもらい、私達パラリーガルが最寄りの法務局に出向いて申請する。
③を選択する場合、委任状は、「依頼者→弁護士」ではなく、「依頼者→実際に申請に行くパラリーガル個人」にしましょう。「代理人弁護士の使者として申請」となるとややこしくなりますので、このほうがシンプルな手続で済みます。
申請書書式および記載例
※出典:東京法務局
申請書に添付する書類等
- 収入印紙300円
- 本人が申請する場合
- 身分証明書として、運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等。
- 4親等以内の親族が申請する場合
- 身分証明書として、運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等。
- 申請人と本人の関係を証明する書面として、戸籍謄本・除籍謄本(発行から3ヵ月以内のもの。コピーを持参すれば、原本の返還を受けることができます。)
- 代理人が申請する場合
- 委任状
- 代理人本人の身分証明書として、運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等。
- 本人の4親等以内の親族から委任を受けた場合は、委任者と本人との関係を証明する書面として、戸籍謄本・除籍謄本(発行から3ヵ月以内のもの。コピーを持参すれば、原本の返還を受けることができます。)
- 東京法務局に郵送で申請する場合
- 上記の必要書類に加えて、宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を添付します。
- 身分証明書はコピーをして添付します。
- 郵送先:〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 東京法務局民事行政部後見登録課
本人の財産に関する資料
本人の財産に関して財産目録を作成し、資料として以下の書類などを提出します。
- 預貯金及び有価証券の残高がわかる書類として
- 預貯金通帳写し、残高証明書など
- 不動産関係書類として
- 不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
- 負債がわかる書類として
- ローン契約書写しなど
- 遺産分割未了の相続財産がある場合は
- 遺産目録
- 預貯金通帳写し、残高証明書、不動産登記事項証明書など
なお、財産の状況は、分かる範囲での記入で大丈夫です。
本人財産の調査について
本人の親族でも、本人の財産を正確に把握できていないことは多々あります。個人情報保護の観点から、配偶者や親子からの請求だとしても、金融機関などからは、本人に関する情報の開示を断られる場合がほとんどです。
通常は、本人からの委任状を提示すれば、委任を受けた代理人が開示請求できますが、そもそも、本人が判断能力を欠き、自分の意思で委任行為などができないために成年後見制度を利用しようとしているのですから、申立時点では本人の財産について調べようがありません。
不明な部分は、成年後見人に選任されたあとで、成年後見人としての権限で調査していくことになります。
本人の収支に関する資料
本人の収支目録を作成し、資料として以下の書類などを提出します。
- 収入に関する資料のとして
- 年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書などの写し
- 支出に関する資料として
- 施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書などの写し
前項「本人の財産に関する資料」同様に、収支についても分かる範囲で大丈夫です。
親族に関する資料
本人の親族に関する資料は、必須書類ではありませんが、申立書に添付しておくと、家庭裁判所が調査をする手間を省くことができ、審理がスムーズに進みますので、できるだけ提出するようにしましょう。
- 同意書
- 事情により同意をもらえない親族については、提出できなくても大丈夫です。
- 親族関係図
- 書式はこちら(最高裁判所の申立書書式集)
- 本人と当該親族の関係がわかる戸籍・除籍等謄本
- 親族の住民票または戸籍附票(発行から3ヶ月以内のもの)
親族からの「同意書」の取り付けについて
依頼者が成年後見人候補者の場合は、親族人数分の同意書を準備して、依頼者自身に取り付けてもらいます。
弁護士が成年後見人候補者の場合は、各親族へ同意書を郵送して取り付けますが、できる限り、事前に依頼者から親族に事情を説明しておいてもらいましょう。
同意書書式
- 記載例だけでなく、意見書についての説明書も添付されています。書類一式を各親族へお渡ししましょう。
- 弁護士が成年後見人候補者の場合は、事務所の宛名を記入して切手を貼付した返信用封筒も同封します。
後見開始の審判申立ての流れ
申立ての手続きはおおむね以下のとおりに進んでいきます。
申立書類は家庭裁判所によってチェックされ、不足する書類等がある場合は、追完するように指示が出されます。
事案の把握のため、関係者からの事情聴取が行われます。
なお、裁判所によっては、STEP1とSTEP2の手続は以下の順番で行われます。申立て前に、管轄裁判所の運用をご確認下さい。
- 申立書および必要書類を揃える。
- 事情聴取日時を電話で予約する。
- 申立書を家庭裁判所に提出する。
- 予約した事情聴取日に出頭する。
家庭裁判所が必要と判断した場合は、以下の調査等が行われます。
- 医師による本人の判断能力の鑑定(別途費用がかかります。)
- 親族への意向照会
- 本人調査(本人との面接)
家庭裁判所は、申立書類や事情聴取、調査結果を総合的に検討して、後見開始の審判と同時に、適任と思われる成年後見人を選任します。
成年後見人が審判書謄本を受領してから、2週間の経過により審判が確定します。なお、関係人は即時抗告(不服申立のことです。)をすることができます。
審判が確定したときは、家庭裁判所が東京法務局に後見等登録名簿への登記の嘱託を行います。
この登記手続は、審判確定から10日~2週間前後で完了します。
おわりに
以上、後見等開始の審判申立ておよび成年後見人選任について解説しました。
これでひと安心ですね!
あまり落ち着いてはいられませんよ。
成年後見人は、審判確定後1ヵ月以内に、家庭裁判所に第1回目の報告をしなければなりません。
そのことについてはまた別の記事で解説していきます。