破産・個人再生手続を行う際に、申立人が第三者契約・第三者所有の住宅に居住している場合は、居住証明書が必要になります。今回は、居住証明書について解説します。
居住証明書が必要なケースは稀だと思いますが、いざという時に困らないように書式をご紹介します。
居住地を証明する書類について
破産または個人再生の申立を行う際には、裁判所に必ず提出しなければならない書類があり、申立人の居住地を証明する書類もそのひとつです。
具体的には、居住物件等の種類に応じて、下記の書類が必要です。
- 賃貸物件にお住まいの場合 ・・・ 賃貸借契約書の写し
- ご自身ではなく、親族が賃借している場合も含みます。
- 公営住宅にお住まいの場合・・・ 住宅使用許可証明書の写し
- ご自身ではなく、親族が使用者である場合も含みます。
- 自己所有物件にお住まいの場合・・・ その物件の全部事項証明書
- 自己所有物件にお住まいの場合は、固定資産税評価証明書や査定書も必要になります。
- 配偶者・親子・兄弟姉妹等、親族所有の物件にお住まいの場合・・・ その物件の全部事項証明書
大多数の方は上記のパターンのいずれかに該当しますが、なかには、ご自身では賃借していない物件で、なおかつ契約者が親族ではない場合や、親族以外の他人が所有している物件にお住まいの場合もあります。
このような場合は、その住宅が有償・無償に関わらず、所有者または賃貸契約の名義人の方に「居住証明書」を発行してもらい、裁判所に提出しなければなりません。
- 第三者契約の賃貸物件にお住まいの場合 ・・・ 賃貸借契約書の写し + 居住証明書
- 第三者の所有物件にお住まいの場合・・・ その物件の全部事項証明書 + 居住証明書
親族でもない第三者の契約・所有物件にお住まいの場合に居住証明書が必要になるのは、賃貸契約書や全部事項証明書だけでは申立人本人とのつながりが分かりにくいためですね。
ところで、社宅にお住まいの場合はどうなりますか?
社宅の場合は、社宅利用許可証や社宅費天引きの給与明細等、社宅を利用していることがわかる書類を提出します。
居住証明書
「居住証明書」の書式です。
ただ単に、依頼者(申立人)から所有者・契約名義人の方に「居住証明書を発行して下さい」とお願いするだけでは、なかなか作成していただけないと思います。
こちらで必要事項を全て記載した書式を作成し、証明年月日・住所氏名の記入、認印の押印をしてもらえばよい状態お渡ししましょう。
居住証明書
- 住宅の所有者または賃貸契約の名義人に記入をしてもらいます。
- 依頼者(申立人)にこの書式をお渡しして取り付けてもらいましょう。
- 賃貸契約書の写しまたは全部事項証明書も必要です。
- 第三者契約の場合は、賃貸借契約書の写しもお願いしましょう。
おわりに
以上、破産・個人再生手続を行う際に、第三者契約の賃貸借物件や第三者所有の住宅に居住している場合に必要となる書類について解説しました。
今日も笑顔でがんばりましょう!