再生計画による弁済期間の延長の上申書の書き方について解説します。

再生計画による弁済期間の延長の上申書の書き方について解説していきます。

りか

個人再生手続をされる依頼者のなかには、通常の3年間での弁済では難しいという方もおられると思います。今回は、そのような場合に弁済期間を延長してもらうための手続についてご説明します。

この記事では、弁済期間を4年以上5年以下に定めた再生計画案を認可してもらう際の手続について解説しています。再生計画認可決定後、弁済中の期間延長に関する手続ではありませんのでご注意下さい。

目次

再生計画による弁済期間

再生計画による弁済期間は、原則として3年です。

再生計画による弁済期間については、民事再生法第229条2項2号および第244条に定めがあり、原則として3年、特別な事情がある場合は5年まで延長が可能となっています。


小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。
2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
 ① 弁済期が3月に1回以上到来する分割払の方法によること。
 ② 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から3年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、3年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。

出典:e-Govポータル 民事再生法第229条(再生計画による権利の変更の内容等)

「特別な事情」とは?

前述の通り、再生計画による弁済期間は、原則として3年ですが、特別な事情がある場合は最長5年まで延長が可能です。

では、「特別な事情」として弁済期間の延長が認められるのは、どのような場合なのでしょうか。

それは、再生債務者に安定した継続収入の見込みがあるものの、生活費、教育費、医療費等の必要経費を差し引くと3年間で弁済総額を支払うことがきわめて困難な場合などです。

「なんとなく不安なので、念のため最長の5年にさせて下さい」というような曖昧な理由での期間延長は認められないということですね。

りか

そのとおりです。逆にいうと、3年での弁済が難しい具体的な事情と、5年(または4年)に延長すればきちんと弁済ができるということを説明して、裁判所に納得してもらえれば良いわけです。
管理人の経験では、住宅ローンを抱えている方は期間延長を認めてもらえる場合が多いです。

弁済期間延長の上申書

上申書の書式です。

個々のケースに応じて、3年での弁済が難しい具体的な事情と、5年(または4年)に延長すればきちんと弁済ができるということを裁判所に納得してもらえるような上申書を作成しましょう。

この「弁済期間延長の上申書」は、必ずしも提出が要求されるわけではありません。

管轄裁判所の運用によって異なりますので、裁判所から要求されてから上申書を作成して提出するという対応で大丈夫です。

りか

当地では上申書不要の運用がなされていますので、管理人も普段は上申書の提出はしません(その代わり、申立書に、3年での弁済では難しい事情と、弁済期間延長の希望があることを記載しています。)。
遠隔地の裁判所から要求された場合のみ提出をしています。

上申書(弁済期間延長)

個人再生 弁済期間延長 上申書
  • 裁判所用の1通のみを提出します。
    • 再生監督委員が選任されている場合は、再生監督委員にも提出します。
  • 基本的に、再生計画案一緒に提出します。
    • 裁判所によって提出時期は異なる場合があります。
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おわりに 

以上、再生計画による弁済期間延長の上申書の書き方について解説しました。

りか

今日も笑顔でがんばりましょう!

      

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