法定相続人の特定調査方法と、法定相続人であることを証明するために必要な書類について解説していきます。
法定相続情報証明制度の利用、遺産分割協議・調停の申し立てなど、相続にまつわる手続を行う際には、なによりもまず法定相続人を正確に把握する必要があります。今回は、法定相続人の特定調査方法についてご説明します。
法定相続人とは
相続とは
相続とは、亡くなった人の財産を特定の人が受け継ぐことです。ここでの「財産」とは、預貯金・不動産等の資産だけでなく、借地権・賃借権などのすべての権利や義務、借金などの負債も含みます。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。
そして、相続には、「指定相続」と「法定相続」があります。
「指定相続」は「遺言相続」ともいい、被相続人が遺言によって相続人と相続分を指定します。遺言書において指定をすれば、誰にでも被相続人の好きな人に財産を相続させることができます。個人はもちろんのこと、法人などの団体に財産を遺すことも可能です。
時折、海外の著名人のペットが莫大な遺産を相続したニュースが話題になりますね!
そうですね。
残念ながら、日本では、動物であるペットは民法上「物」として扱われますので、ペットに直接財産を遺す内容の遺言書を作成することはできません。
それに対して、「法定相続」とは、民法第886条から同第890条の規定によって、財産を受け継ぐことができる相続人が定められている相続のことをいいます。
なお、法定相続が適用されるのは、遺言がない場合です。
遺言は法定相続に優先しますので(民法第902条1項)、有効な遺言書が遺されていれば遺言書の内容に従って相続されるのが原則です。
ただし、民法第1042条において、「遺留分」が定められており、完全に被相続人の自由にできるとは言いきれません。「遺留分」とは、一定の法定相続人(兄弟姉妹以外)に対して、遺言によっても奪うことのできない最低限保証された遺産取得分のことをいいます。
被相続人の遺族が困窮しないように、生活の保障のために設けられた制度です。
なお、民法には、本来ならば「法定相続人」であった人が、相続権を剥奪される制度が存在します。民法第891条に規定された「相続欠格」、同法第892条に規定された「相続人排除」がそれにあたりますが、ここでの詳しい説明は割愛します。
民法上の「親族」、「血族」、「姻族」とは
では、法定相続人に該当するのは誰なのでしょうか。
まず、大前提として、民法では、相続人になり得る人を「配偶者」と「血族(けつぞく)」に限定しています。
「血族」とは、いわゆる「血のつながりがある(血縁関係にある)人」のことですが、民法上の「血族」には、養子縁組による法律上の血族(法定血族)も含まれます。従って、 実の親子だけでなく、血のつながっていない養親と養子も血族にあたります。
また、「血族」の定義に対して、「姻族」という定義があります。「姻族」とは、婚姻によって親族になった人のことです。配偶者の血族と、血族の配偶者は、「姻族」ですので、法定相続人には該当しません。
例えば、妻から見た夫の両親や兄弟、夫から見た妻の両親や兄弟、自分の兄弟姉妹の配偶者やその子供(甥姪)は姻族です。
さらに、「配偶者」、「血族」、「姻族」をまとめた「親族」という定義があります。民法第725条の規定による「親族」とは、六親等の「血族」、「配偶者」および「三親等内の姻族」をいいます。
しかし、民法上の「親族」に含まれる人が全員法定相続人となれるわけではありません、「親族」のうち、「配偶者」と一定の範囲の「血族」が法定相続人に該当します。
このあたりは複雑なので、学習中に混乱しやすい部分ですね。
「親族」の括りの中に「配偶者」、「血族」、「姻族」があり、そのなかで法定相続人になれるのは「配偶者」と一定の範囲の「血族」のみと覚えましょう。
法定相続人の特定
では、ここまでの前提を踏まえた上で、法定相続人に該当する人を特定していきましょう。
まず、民法第890条の規定により、
- 配偶者は常に相続人となります。
そのうえで、以下の順番で配偶者とともに相続人となる人が決まります。
なお、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。内縁関係や事実婚の妻は、配偶者としての相続権がありませんのでご注意ください。
- 第1順位 直系卑属(子、孫、ひ孫…)
- 被相続人の子供が、被相続人の死亡より前に死亡している場合は、その子供(被相続人の孫)が相続人となります。これを「代襲相続」といい、直系卑属が続く限り代襲相続が発生します。
- 被相続人の生前の養子縁組による養子も実子と同様に相続人となります。実子・養子によって相続分に差はなく、また養子の人数にも制限はありません。
- 被相続人の生前に養子縁組をしていない連れ子は、法定相続人になることははできません。(養子縁組をしていない連れ子と被相続人の関係は、「血族」ではなく「姻族」だからです。)
- 認知された非嫡出子(夫婦でない男女の間に生まれた子)も、直系卑属として相続人となります。
「直系」とは、父親・母親・祖父母・曾祖母・子供・孫・曾孫など直接的に自分と親子関係で繋がっている系統を指します。それに対して、「直系」から枝分かれした横につながる系統を「傍系」といい、 兄弟姉妹や、いとこ、叔父叔母(伯父伯母)などがこれにあたります。
「直系以外は傍系」と覚えておくと分かりやすいですね!
第1順位に該当する人がひとりも存在しない場合にのみ、第2順位に相続権が移ります。
- 第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
- 第1順位に当たる人がひとりもいない場合にのみ、第2順位の直系尊属が相続人となります。
- 父母の両方が死亡している場合にのみ、祖父母が相続人となります。
- 直系尊属には代襲相続は発生しません。例えば、第1順位にあたる人が存在せず、両親のうち、被相続人の母が被相続人の死亡より前に死亡しており、母の母(祖母)が存命であるというケースでは、相続人となるのは父のみです。父と祖母とはなりません。
- 養父母も相続人となります。
- 養父母が存在する場合、実の両親も相続人となるかどうかは、その養子縁組が「普通養子縁組」か「特別養子縁組」かで異なります。
- 「普通養子縁組」の場合、養子と実の両親の間の親子関係は存続します。したがって、被相続人が養子である場合、養父母と実父母が相続人となります。
- 「特別養子縁組」の場合は実の両親との親子関係を断ち切ることになりますので、実父母は相続人にはなりません。
第1順位、第2順位に該当する人がひとりも存在しない場合にのみ、第3順位に相続権が移ります。
- 第3順位 傍系血族(のうち、兄弟姉妹、甥・姪)
- 第1順位、第2順位に当たる人がひとりもいない場合にのみ、第3順位の傍系血族(のうち、兄弟姉妹および甥・姪)が相続人となります。
- 兄弟姉妹には、半血の兄弟姉妹も含みます。半血の兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹の事といいます。いわゆる異母兄弟・異父兄弟のことです。
- 兄弟姉妹のなかで、被相続人の死亡より前に死亡している人がいる場合は、代襲相続により、その子供(被相続人の甥・姪)が相続人となります。
- 兄弟姉妹の場合、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は生じません。すなわち、代襲者である甥・姪が、被相続人の死亡より前に死亡していた場合でも、甥・姪の子が相続人となることはありません。
配偶者、直系卑属(子供、孫…)、直系尊属(父母、祖父母)、傍系血族(のうち、兄弟姉妹および甥・姪)に該当する人がひとりも存在しない場合は、法定相続人が存在しないということになります。
異なる順位に属する人が相続人のなかに混在することはありません。
つまり、同順位内で「長男・亡長女の子(孫)の組み合わせ(第1順位同士)」や「姉・亡弟の長男(甥)の組み合わせ(第3順位同士)」が相続人となることはあっても、別順位の「子(第1順位)・母(第2順位)の組み合わせ」や「孫(第1順位)・兄(第3順位)の組み合わせ」が相続人となることはありません。この場合は、「子」のみ、「孫」のみがそれぞれ相続人になります。
法定相続人の特定調査方法と、法定相続人の資格を証明するための必要書類
ここまで解説してきたとおり、、法定相続人は民法の定める優先順位によって決まります。遺産分割協議などの手続には、法定相続人が全員参加する必要がありますので、事前にしっかり法定相続人の特定調査を行いましょう。
以下、法定相続人の資格を証明するために必要な資料と、効率的な調査方法についてご説明します。
- 配偶者は被相続人の戸籍に入っているため、被相続人の戸籍謄本を取得することによって自動的に配偶者の戸籍謄本も取得できます。ただし、改製などの理由により、改めて配偶者の現在の戸籍謄本が必要な場合もあります。
- 直系卑属が、被相続人の子供のみの場合
- その相続人の現在の戸籍謄本を取得。
- 本来の相続人である被相続人の子供が、被相続人の死亡より前に死亡しており、その相続人の子供(代襲者・被相続人にとっての孫)が存在する場合
- 本来の相続人(被相続人の子供)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本を取得。
- 代襲者(被相続人にとっての孫)の現在の戸籍謄本を取得。
- 被相続人の子供が、被相続人の死亡より前に死亡しており、その相続人の子供(代襲者・被相続人にとっての孫)が存在しない場合
- 被相続人の子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本を取得(代襲者が存在しないことを証明するためです。)。
※ なお、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人の死亡より前に死亡した人がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫、玄孫…)がいない場合でも、その死亡した人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
配偶者や直系卑属のほかに、存命の父母や兄弟姉妹がいたとしても、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ません。
- 父母が存命の場合
- 父母の現在の戸籍謄本を取得。
- 父母には代襲相続は発生しませんので、片親が既に死亡している場合にその両親(祖父母)が相続人になることはありません。存命の片親のみが相続人となります。
- 父母両方が既に死亡しており、祖父母が存命の場合
- 父母それぞれの死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本を取得。
- 祖父母の現在の戸籍謄本を取得。
- 祖父母のうち、既に死亡している人がいる場合は、その人の死亡の事実が記載されている除籍謄本を取得。
- 父母、祖父母の全員が死亡している場合
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本を取得。
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本を取得。
配偶者や直系尊属のほかに、存命の兄弟姉妹がいたとしても、兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ません。
また、直系尊属全員が死亡しており、被相続人にもともと兄弟姉妹が存在しなかった場合も、この時点で調査終了です。
しかし、兄弟姉妹全員が被相続人の死亡より前に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子供(被相続人の甥・姪)について調査する必要があるため、次のSTEPに進みます。
- 兄弟姉妹全員の現在の戸籍謄本を取得します。
- 半血の兄弟姉妹も含みます。半血の兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹の事といいます。いわゆる異母兄弟・異父兄弟のことです。
- 兄弟姉妹のなかに、被相続人の死亡より前に死亡している人がいる場合
- その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本を取得。
- その兄弟姉妹に子供がいる場合は、その子供(代襲者。被相続人にとっての甥・姪)の現在の戸籍謄本を取得。
- 代襲者である甥・姪もまた被相続人の死亡より前に死亡している場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本を取得。
なお、兄弟姉妹の子には代襲相続は発生しませんので、甥・姪が被相続人の死亡より前に死亡していて、その甥・姪に子供がいたとしても、その人は相続人にはなり得ません。
調査の結果、配偶者、第1順位から第3順位(直系卑属、直系尊属、傍系血族のうち兄弟姉妹および甥姪)に該当する人が一人も存在しない場合は、「法定相続人なし」ということになります。被相続人の死亡より前に死亡している甥・姪に存命の子供がいたとしても、その人は法定相続人にはなり得ません。
法定相続人のパターンと必要書類のまとめ
法定相続人の組み合わせとしては、以下の18パターンが考えられます。(直系卑属を孫までと想定した場合。法定相続人不在のケースを含みます。)
それぞれのパターンによって必要な書類が一目で分かるようにまとめましたので、資料が全て揃ったかどうかを確認する際の参考にして下さい。
※ なお、ここに記載されているリストは、あくまでも法定相続人であることを証明するための書類です。法定相続情報証明制度の利用や遺産分割調停申立などの手続を行う際には、さらに必要となる書類がありますので、関係先に確認をしてください。
次のリストをクリックすると、該当箇所にジャンプします!
- 配偶者のみ
- 配偶者と子供
- 配偶者と子供、孫
- 配偶者と孫
- 子供のみ
- 子供と孫
- 孫のみ
- 配偶者と父母
- 配偶者と祖父母
- 父母のみ
- 祖父母のみ
- 配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者と兄弟姉妹、甥・姪
- 配偶者と甥・姪
- 兄弟姉妹のみ
- 兄弟姉妹と甥・姪
- 甥・姪のみ
- 法定相続人不在
1.配偶者のみ
唯一の相続人である配偶者のほかには、第1順位から第3順位に該当する人が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ 被相続人より先に死亡した兄弟姉妹についても、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。さらに、その兄弟姉妹に、被相続人より先に死亡した子供(被相続人の甥・姪)がいる場合は、その人の死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
2.配偶者と子供
相続人である配偶者および子供の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 子供の現在の戸籍謄本(被相続人や配偶者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
3.配偶者と子供、孫
相続人である配偶者、子供、孫の戸籍に加えて、死亡した子供の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 存命の子供の現在の戸籍謄本(被相続人や配偶者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 被相続人より先に死亡している子供(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての孫)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいて、その子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人の孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
4.配偶者と孫
相続人である配偶者と孫の戸籍に加えて、死亡した子供の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 被相続人より先に死亡している子供(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての孫)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供のなかに、子供(被相続人の孫)がいない人がいた場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
5.子供のみ
相続人である子供の戸籍に加えて、配偶者が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人や相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 子供の現在の戸籍謄本(被相続人や相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 子供のうち、被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
6.子供と孫
相続人である子供・孫の戸籍に加えて、配偶者が存在しないことを示す資料および、死亡した子供の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 存命の子供の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 被相続人より先に死亡している子供(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての孫)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 子供のうち、被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
7.孫のみ
相続人である孫の戸籍に加えて、配偶者が存在しないを示す資料および、死亡した子供の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 被相続人より先に死亡している子供(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての孫)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供のなかに、子供(被相続人の孫)がいない人がいた場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
8.配偶者と父母
相続人である配偶者と父母の戸籍に加えて、直系卑属(第1順位)が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 父母の現在の戸籍謄本
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
9.配偶者と祖父母
相続人である配偶者と祖父母の戸籍に加えて、直系卑属(第1順位)および父母が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 父母それぞれの死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本
- 祖父母の現在の戸籍謄本
- 祖父母のうち、死亡している人がいる場合は、その人の死亡の事実が記載されている除籍謄本(相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
10.父母のみ
相続人である父母の戸籍に加えて、配偶者および直系卑属(第1順位)が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 被相続人に婚姻歴がある場合は、配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 父母の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
11.祖父母のみ
相続人である祖父母の戸籍に加えて、配偶者、直系卑属(第1順位)および父母が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 被相続人に婚姻歴がある場合は、配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 父母それぞれの死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 祖父母の現在の戸籍謄本
- 祖父母のうち、死亡している人がいる場合は、その人の死亡の事実が記載されている除籍謄本(相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
12.配偶者と兄弟姉妹
相続人である配偶者および兄弟姉妹の戸籍に加えて、直系卑属(第1順位)および直系尊属(第2順位)が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 兄弟姉妹全員の現在の戸籍謄本(父母の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ 兄弟姉妹のなかに、被相続人より先に死亡した人がいる場合は、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。さらに、その兄弟姉妹に、被相続人より先に死亡した子供(被相続人の甥・姪)がいる場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている除籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
13.配偶者と兄弟姉妹、甥・姪
相続人である配偶者、兄弟姉妹および甥・姪の戸籍に加えて、直系卑属(第1順位)および直系尊属(第2順位)が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 存命の兄弟姉妹の現在の戸籍謄本(父母の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 被相続人より先に死亡している兄弟姉妹(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)のなかに、被相続人の死亡より前に死亡している人がいる場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。兄弟姉妹についても同様です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
14.配偶者と甥・姪
相続人である配偶者および甥・姪の戸籍に加えて、直系卑属(第1順位)、直系尊属(第2順位)、および兄弟姉妹が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 被相続人より先に死亡している兄弟姉妹(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)のなかに、被相続人の死亡より前に死亡している人がいる場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。兄弟姉妹についても同様です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
15.兄弟姉妹のみ
相続人である兄弟姉妹の戸籍に加えて、配偶者、直系卑属(第1順位)および直系尊属(第2順位)が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 被相続人に婚姻歴がある場合は、配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 兄弟姉妹全員の現在の戸籍謄本(父母の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。
※ 兄弟姉妹のなかに、被相続人より先に死亡した人がいる場合は、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。さらに、その兄弟姉妹に、被相続人より先に死亡した子供(被相続人の甥・姪)がいる場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている除籍謄本が必要です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
16.兄弟姉妹と甥・姪
相続人である兄弟姉妹および甥・姪の戸籍に加えて、配偶者、直系卑属(第1順位)および直系尊属(第2順位)が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 被相続人に婚姻歴がある場合は、配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 存命の兄弟姉妹の現在の戸籍謄本(父母の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 被相続人より先に死亡している兄弟姉妹(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)のなかに、被相続人の死亡より前に死亡している人がいる場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。兄弟姉妹についても同様です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
17.甥・姪のみ
相続人である甥・姪の戸籍に加えて、配偶者、直系卑属(第1直系尊属直系尊属(第2順位)および兄弟姉妹が存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 被相続人に婚姻歴がある場合は、配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 被相続人より先に死亡している兄弟姉妹(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)の現在の戸籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 代襲者(被相続人にとっての甥・姪)のなかに、被相続人の死亡より前に死亡している人がいる場合は、その甥・姪の死亡の事実が記載されている戸籍・除籍謄本
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。兄弟姉妹についても同様です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
18.法定相続人不在
配偶者、直系卑属(第1順位)、父母・祖父母(第2順位)、傍系血族のうち兄弟姉妹および甥・姪(第3順位)に属する人がひとりも存在しないことを示す資料が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本等戸籍謄本類全て
- 被相続人に婚姻歴がある場合は、配偶者の死亡の事実が記載されている戸籍または除籍謄本(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要)
- 配偶者との婚姻関係を解消している場合は不要
- 父母それぞれの出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 祖父母全員(父方、母方とも)の死亡の事実が記載されている除籍謄本
- 被相続人より先に死亡している直系卑属および兄弟姉妹(本来の相続人・被代襲者)の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
- 被相続人より先に死亡している甥・姪(兄弟姉妹の代襲者)の死亡の事実が記載されている除籍謄本(被代襲者の戸籍謄本と重複する場合は不要)
※ 被相続人より先に死亡した子供がいるが、その死亡した子供に子供(被相続人の孫)がいない場合でも、その死亡した子供の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。兄弟姉妹についても同様です。
※ また、子供よりもさらに後の世代(孫・ひ孫…)に被相続人より先に死亡した者がいるが、その死亡者に子供(被相続人のひ孫・玄孫….)がいない場合でも、その死亡者の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本が必要です。直系卑属の場合は代襲相続に制限がなく、直系卑属が存在する限りどこまでも続くので、代襲者がひとりもいないことを証明する必要があるためです。
おわりに
以上、法定相続人の特定調査方法と、法定相続人であることを証明するために必要な書類について解説しました。
特に、被相続人や被代襲者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等がきちんと揃っているかをしっかり確認しましょう。
今日も笑顔でがんばりましょう!