民事訴訟の期日について解説していきます。
少し難しい場合はさらっと読んでおいて下さい。
それだけでも頭の片隅に知識として残ります。
期日の種類は主に6つ
民事訴訟の期日には、主に以下の6つの種類があります。
- 口頭弁論期日
- 弁論準備手続期日
- 書面による準備手続期日(「日時」ともいいます)
- 和解期日
- 尋問期日
- 判決言渡期日
※これ以外にも、「進行協議期日」や「準備的口頭弁論期日」などがありますが、一般的ではないのでここでは割愛します。
期日の種類
では、期日の種類について順番にみていきましょう。
口頭弁論期日
裁判官が公開の法廷で原告・被告双方から、直接、口頭による弁論を聴く手続を「口頭弁論」といいます。
弁護士だけが出廷するのが通常です。
私の勤務する事務所では、相手方の主張内容や裁判がどのように進んでいくかを理解してもらうために、第1回目だけは依頼者にも出廷していただくことがあります。
弁論準備手続期日
争点を整理する手続です。公開の法廷ではなく、裁判所の準備室で非公開で行います。
弁護士だけが出廷するのが通常です。
当事者が遠隔地で、どちらか一方が出頭していれば、電話会議を行うことも可能です。電話会議は、双方に代理人がついている場合によく採用されています。
書面による準備手続期日
当事者が遠隔地の場合に、書面だけで整理手続を行うものです。必要があるときは、当事者双方とも出廷せずに電話会議を行うことも可能です。(民事訴訟法 175条)
私の勤務する事務所でも一度だけこの期日が行われました。
とても珍しい期日ですが、これからは増えていくのかもしれません。
和解期日
訴訟の進行中も、裁判所の関与の下で両当事者がお互いに譲り合って和解をすることがあります。裁判所の準備室で非公開の和解期日が開かれ、和解が成立すると、裁判が終了します。
弁護士と依頼者が出廷するのが通常ですが、弁護士だけが出廷する場合もあります。
尋問期日
争点を整理した後、争点の判断に必要な証人につき、当事者の請求をうけて裁判所がその採用可否を決定し、採用が決まれば、公開の法廷で証人尋問をします。
尋問期日には、証人尋問だけでなく原告・被告双方の本人尋問も行われるのが通常です。証人尋問ではなく原告・被告双方の本人尋問だけが行われる場合もあります。
必ず弁護士と依頼者が出廷します。
「裁判」と聞いて一般の方が連想するのはこの証人尋問のシーンではないでしょうか。(実際の裁判はテレビドラマや映画とは大違いですが)
判決言渡期日
公開の法定で行われます。判決言渡期日は主文だけを言い渡すのが通常です。
判決正本は私たちが裁判所へ取りにいくか、遠隔地の場合は裁判所から事務所へ送達されます。
当日は弁護士も依頼者も出廷しないのが普通です。
おわりに
以上、民事訴訟の期日の種類について解説しました。
ここまで詳しく知らなくても日常業務には支障ありませんが、法律事務のスペシャリストを目指すのであれば理解しておきたい知識です。
無理せず、余裕があるときに少しずつ勉強していきましょう。
今日も笑顔でがんばりましょう!