個人再生手続における再生債権について

個人再生手続における債権の取り扱いについて解説していきます。

りか

依頼者は、金融機関からの借入や住宅ローンだけでなく、様々な種類の負債を抱えている場合があります。それらの債権は、発生原因や性質などによって、取り扱いが細かく分けられています。

目次

再生債権とは

再生債権となるのは、原則として、再生手続開始決定の原因に基づいて生じた財産上の請求権です(民事再生法84条1項)。

再生債権については、再生手続開始後は、民事再生法に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることはできません(民事再生法85条1項)。

再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。

 次に掲げる請求権も、再生債権とする。

① 再生手続開始後の利息の請求権 

② 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 

③ 再生手続参加の費用の請求権

出典:e-Govポータル 民事再生法第84条 (再生債権となる請求権)

ところで、依頼者は、金融機関などからの借入金だけではなく、水光熱費や養育費、税金の滞納など、様々な種類の債権を抱えている場合がありますが、それら全てが再生債権となるわけではありません。再生手続の観点からみると、以下の分類に分けることができます。

債権の種類代表例再生手続きに入るか減額されるか
再生債権借入金
非減免債権損害賠償金×
共益債権家賃・水光熱費××
一般優先債権税金××
開始後債権××
※「非減免債権」も再生債権のひとつですが、便宜上、この記事では再生債権とは分けています。

以下、詳しくご説明していますが、簡単に知りたい方は、まとめをご覧下さい。

再生債権(非減免債権を除く)

「再生債権」とは、再生手続開始の原因に基づいて生じた債権です。再生債権は、再生計画の定めるところによって減額され、3年から5年間の分割での弁済が認められます。

再生債権の代表的な例としては、再生手続開始の金融機関からの借り入れや、クレジットカードの利用代金、取引先の買掛金など、一般的に、いわゆる「借金」として認識されているものが挙げられます。

しかし、なかには、依頼者の方が借金と認識しておらず、申告をされない場合がありますので、注意が必要です。よくある例としては、以下の債権が挙げられます。

  • 保証債務
  • 将来の求償権(保証人が債権者に弁済した場合に、主債務者に対してその償還を求める権利)
  • 勤務先からの借り入れ(給与天引きの場合は、特に忘れがちです)
  • 友人や親族など、個人からの借り入れ
  • 滞納家賃

これらのうち、保証債務については、主債務者が約定どおり返済していれば、保証人である依頼者に請求が来ることはありませんので、ただ単に保証人になっていることを忘れているという場合が多いです。

また、将来の求償権については、依頼者が忘れていても、債権者から返送された債権調査票や、契約書を確認すれば分かりますので問題ありません。

しかし、それ以外の3つの債権、特に、勤務先および個人の債権については、他の債権者に優先して返済を続けている場合があります。当然、このような行為は、再生債権の弁済禁止および債権者平等の原則に反し、許されることではありません。

勤務先や友人等にどうしても返済をしたい場合・滞納家賃を解消したい場合は、親族等から第三者弁済をしてもらい、親族等を新たな債権者とする方法があります。※少額の滞納家賃の場合には、住居の維持という正当な目的による債務の弁済であることを理由に許される場合もあります。

第三者弁済の方法についてはこちら

別除権付債権

「別除権付債権」とは、担保権付債権のことです。この場合の担保権とは、特別の先取特権、質権、抵当権、所有権留保、商事留保権、仮登記担保権等を指します。これらの担保権者は、民事再生手続に拘束されることなく、手続外で担保権を実行することができます(民事再生法53条)。(ただし、裁判所は、一定の要件を満たすときに限り、担保権の実行としての競売の中止命令を出すことができます(民事再生法26条)。)

別除権付債権は、別除権の行使によって弁済を受けることのできない債権の部分が確定しない限り弁済を受けることができず(民事再生法第182条)、別除権が行使された後で、確定した債権額について一般の再生債権と同様に権利の変更を行い、弁済をしていくことになります。

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自営業者でリース物件の使用継続が事業に不可欠である場合は、リース会社と別除権協定を結び、共益債権化して、従来どおりリース料を支払いながらリース物件の使用を続けるという方法もあります。

なお、年金担保貸付による債権は、別除権付再生債権でありながら、再生手続による債権カットの恩恵を受けることはできず、債権全額を返済することになります。

年金担保貸付による債権についてはこちら

再生手続開始の原因に基づくものであっても再生債権となるもの

再生債権となるのは、再生手続開始決定の原因に基づいて生じた財産上の請求権ですが、例外的に、以下に挙げる債権は、再生手続開始の原因に基づくものであるにもかかわらず、再生債権として扱われます(民事再生法84条2項)。

  • 再生手続開始後の利息の請求権 
  • 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 
  • 再生手続参加の費用の請求権

なお、これらの請求権も再生債権ですが、再生計画で最低弁済額を算定する際の基準額からは控除されます(民事再生法 231条 2項)。

再生債権の弁済禁止の例外

再生債権は、原則として、再生計画の定めによらなければ、弁済を受けることができません(民事再生法85条1項)。

しかし、例外として、以下の事情に該当する場合は、再生計画認可の決定が確定する前でも、裁判所の許可を得て、その全部または一部の弁済をすることができるとされています(民事再生法85条2項および5項)。

  • 再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるとき
  • 少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すとき
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非減免債権

再生債権に分類されるけれども、個人再生手続をとっても減額はされない債権があります。このような債権のことを「非減免債権」といい、民事再生法229条3項に規定されている以下の債権がこれに該当します。

  • 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 債務者が故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務などに係る請求権

非減免債権も再生債権ですので、債権者一覧表に必ず記載し、再生手続開始後は、手続外で弁済をすることはできません(民事再生法85条1項)。

再生手続が開始された後、非減免債権は、他の再生債権と同様の債権額の確定手続を経て、再生計画で最低弁済額を算定する際には他の再生債権と同様に基準額に含まれ、再生計画による弁済期間の間は、他の債権者と同様に、再生計画で定められた一般的基準に従って分割弁済します。

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要するに、非減免債権は、再生計画認可決定が確定し、再生計画による弁済が終わるまでは、他の再生債権と同様の扱いになります。

しかし、非減免債権は、弁済期間が満了した時には、既に弁済した分を除いた残額全額を弁済しなければなりません(民事再生法232条4項)。

依頼者のなかには、養育費の支払いがある方もおられますが、養育費は非減免債権でもあり、共益債権でもありますよね?実際のところ、支払いはどうなるのでしょうか?

例えば、債務者は、離婚に伴い、月5万円の養育費を支払っていたとします。この債務者が、再生手続開始前に、4ヶ月分20万円を滞納していた場合・・・

  • 滞納分20万円は、再生債権(非減免債権)となります。
  • 再生手続開始後に発生する月5万円は、共益債権です。再生手続とは関係なく、毎月支払っていく必要があります。

共益債権・一般優先債権

そもそも、再生債権にあたらないものとして、「共益債権」と「一般優先債権」があります。これらは、再生手続とは関係なく、随時支払いをしていくことになります(民事再生法121条1項および2項、同122条1項および2項)。共益債権者および一般優先債権者は、再生手続開始後でも、原則として強制執行等が可能です。

なお、これらの債権は、滞納がある場合でも、債権者一覧表には記載しませんが(再生債権ではないので)、再生債権以外の支払いが多い場合は、再生計画認可の可否に影響がありますので、できる限り、申立てまでに滞納分を完納する必要があります。

共益債権  

共益債権にあたるものについては、民事再生法119条に規定されています。
条文はわかりづらいので、代表的な例を以下に挙げていますが、原則として、再生手続開始に発生するものです。

  • 個人再生手続きに関連する費用
  • 家賃や水道光熱費など、再生債務者の生活や財産の維持に必要な費用
    • マンション管理費、修繕積立金も含まれます(再生手続開始前の滞納分は一般の先取特権となり、滞納があると住宅資金特別条項の利用ができません)。
  • 再生手続開始に発生する養育費
  • その他、再生手続開始に生じた費用で、やむを得ず支出が必要なもの

例外的に、再生手続開始の原因に基づいて生じた請求権であっても、共益債権とされるものもあります。

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申立人が自営業者のケースで、その業務上の取引による債権がそれにあたります。なお、裁判所の許可が必要な場合があります。

  • 双方未履行の双務契約において再生債務者が履行を選択した場合における相手方の請求権(民事再生法49条4項)
  • 継続的給付の義務を負う双務契約の相手方の手続開始申立後開始前の給付にかかる請求権(民事再生法50条2項)
  • 再生債務者が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為により生じた請求権(民事再生法120条・なお、裁判所の許可が必要)

一般優先債権  

「一般優先債権」は、さらに、「一般の先取特権」と「その他一般の優先権がある債権」に分けられます(民事再生法122条1項)。

一般の先取特権  

「一般の先取特権」に関しては、民法306条に規定されています。

  • 共益費用
    • マンション管理費、修繕積立金
  • 雇用関係
    • 従業員の給料等
  • 葬式の費用
  • 日用品の供給
    • 日常生活に必要な光熱費や飲食品にかかる費用
    • 水光熱費の滞納がある場合、再生手続開始以前6ヶ月分は一般の先取特権ですので、再生手続外で優先的に支払いをします。
    • 6ヶ月よりさらに前の滞納分は、再生債権です(稀なケースです)。

マンション管理費・修繕積立金を滞納している場合は、住宅資金特別条項の利用ができません。

マンション管理費・修繕積立金の滞納があると、管理組合等は債務者に対する管理費を被担保債権として、債務者の区分所有権上に先取特権を有します(区分所有法7条1項)。そして、マンションの滞納管理費を被担保債権とする先取特権が行使された場合、債務者は住宅を手放すことになるためです(この先取特権は、民事再生法53条1項の「特別の先取特権」であり、民事再生法上「別除権」として再生手続きによらないで行使することができます。)。

滞納を解消して住宅資金特別条項を利用するためには、申立てまでに親族等から第三者弁済をしてもらい、親族等を新たな債権者としなければなりません。

その他一般の優先権がある債権  

自動車税、固定資産税、市県民税、国保険料保険料、国民健康保険料、社会保険料、罰金、下水道料金(上水道は共益債権です)などの公租公課がこれにあたります。

公租公課を滞納している場合は、給与や預金を差し押さえられる可能性もありますので、最優先で支払いをします。申立てまでに完納することが難しい場合は、依頼者にそれぞれの納付先に相談してもらい、分割での納付計画を提出してもらいましょう。

開始後債権

再生手続開始の原因に基づいて生じた債権であって、共益債権、一般優先債権、再生債権のいずれにも該当しない債権のことを、「開始後債権」といいます。開始後債権については、再生計画による弁済期間が満了するまでは、弁済を受けることができませんし、強制執行等をすることもできません。(民事再生法123条)

再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。)は、開始後債権とする。

 開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。

 開始後債権に基づく再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え及び仮処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく再生債務者の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、同様とする。

出典:e-Govポータル 民事再生法第123条 (開始後債権)

その他  

ここまでみてきた債権以外に、再生債権となるかどうかで悩みがちなものとして、以下のふたつが挙げられます。

結論から言うと、これらは再生債権ではありませんので、債権者に受任の通知をする必要はありませんし、債権者一覧表にも記載しません。

  • 会社からの貸付金につき、退職時に退職金と貸付金を相殺する旨の合意がある場合(注)
  • 生命保険の契約者貸付を利用している場合

なお、会社からの貸付については、退職金額証明書発行時に貸付金との相殺を行い、貸付金額が控除された退職金額証明書を、保険契約者貸付の場合は、契約者貸付金を控除した解約返戻金証明書を取得し、申立書添付書類として裁判所に提出します。

(注)退職金との相殺の合意がある会社からの貸付について、管理人のこれまでの実務経験では、上記の対応で問題が生じたことはありませんが、場合によっては、別除権付債権とされる可能性もあります。詳しくは管轄裁判所へお問い合わせ下さい。

まとめ

再生債権(非減免債権を除く)

債権者一覧表に記載し、再生計画の定めによって減額されます。

  • 再生手続開始の金融機関からの借り入れや、クレジットカードの利用代金、取引先の買掛金など
  • 保証債務
  • 将来の求償権
  • 滞納家賃
  • 滞納水光熱費のうち、再生手続開始より6ヶ月以上前のもの
  • 別除権付債権
  • 民事再生法84条2項の定めにより、再生手続開始の原因に基づくが、再生債権となるもの
    • 再生手続開始に発生するため、申立時に債権者一覧表に記載することは不可能です。
    • 通常、債権届出期間中に、債権者から債権届出がなされます。

非減免債権

債権者一覧表に記載しますが、再生計画の定めによる減額はされません。

しかし、再生計画による弁済期間の間は、他の債権者と同様に、再生計画で定められた一般的基準に従って分割弁済します。

つまり、再生計画による弁済期間中は、他の債権者同様に再生計画どおりの支払いを行い、弁済期間が終わった後で、残額を一括弁済で支払うということです。

  • 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 債務者が故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務などに係る請求権

共益債権、一般優先債権

これらは再生債権にはあたりませんので、債権者一覧表には記載しません。これらの債権は、再生手続とは関係なく、随時支払いをしていくことになります。

しかし、滞納がある場合は、強制執行を受ける恐れや、再生計画認可の可否に影響がありますので、できる限り、申立てまでに滞納分を完納する必要があります。

  • 再生手続開始に発生する、個人再生手続に関連する費用
  • 再生手続開始に発生する、家賃や水道光熱費など、再生債務者の生活や財産の維持に必要な費用
    • ただし、水光熱費の滞納がある場合、開始決定以前6ヶ月分も含みます。
    • 6ヶ月よりさらに前の滞納分は、再生債権です。
  • 再生手続開始に発生する養育費
    • 再生手続開始の滞納分は、再生債権(非減免債権)です。
  • 従業員の給与など、雇用関係の費用
  • 葬式の費用
  • 自動車税、固定資産税、市県民税、国保険料保険料、国民健康保険料、社会保険料、罰金、下水道料金などの公租公課
  • 滞納しているマンション管理費・修繕積立金
    • 滞納があると、住宅資金特別条項の利用はできません。

開始後債権

再生手続開始の原因に基づいて生じた債権であって、共益債権、一般優先債権、再生債権のいずれにも該当しない債権。

開始後債権については、再生計画による弁済期間が満了するまでは、弁済を受けることができませんし、強制執行等をすることもできません。(民事再生法123条)

その他

これらは再生債権にはあたりませんので、債権者一覧表には記載しません。

  • 会社からの貸付金につき、退職時に退職金と貸付金を相殺する旨の合意がある場合
    • 退職金額証明書発行時に貸付金との相殺を行い、貸付金額を控除した退職金額証明書を提出します。
    • 別除権付債権になる可能性があります。
  • 生命保険の契約者貸付
    • 契約者貸付金を控除した解約返戻金証明書を提出します。

おわりに 

以上、個人再生手続における債権の取り扱いについて解説しました。

次回は、今回の記事を踏まえて、債権者一覧表を作成していきましょう。

りか

今日も笑顔でがんばりましょう!

      

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